Understand The Negligent Operator Treatment System (NOTS)
On 10月 22, 2021 by adminThe negligent operator treatment system (NOTS) is what the Department of Motor Vehicles calls its computerized system of tracking and punishing bad driving through points on driving record(自動車運転免許証にポイントをつけることで、悪い運転を追跡し罰するシステム)…。 過失事故や軽度の交通違反は1点、無謀運転や飲酒運転などのより重大な違反は2点としてカウントされます。 シートベルトや携帯電話の違反はポイントになりません。
ポイントやNOTSに関するDMVのヒアリングや調査での法的代理人については、ロドニー・グールド法律事務所の一部門であるビートDMVにお問い合わせください。 818-570-6989にお電話いただくか、Eメールでご相談ください。 私たちは勝つために戦います。
The Fine Print
NOTS とは、コンピュータによる警告書と、運転者の運転記録上の点数の蓄積による罰則の仕組みのことです。 Vehicle Code のセクション 12810 から 12810.5 では、点数が加算される前科を規定しており、12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月の間に加算された点数の合計に応じて、4段階の罰則のいずれかが適用されるようになっています。
Level I Warning Letter
最初のNOTSペナルティは、12ヶ月で2ポイント、24ヶ月で4ポイント、36ヶ月で6ポイントを累積した場合に送られる単純な警告書である。
Level II Warning Letter
2番目のNOTSペナルティは停止意思通知で、もう1ポイントでも停止されるかどうかが危ういことを運転手に通知してくれるものである。 1553>
Level III Order Of Probation/Suspension
3つ目のNOTSペナルティは、運転者が命令の日から34日以内にヒアリングを要求しない限り、自動的に6ヶ月の停止と1年間の保護観察に付されることである。
Level IV Violation Of NOTS Probation
最後のNOTSペナルティは、レベル3の保護観察に違反した場合にのみ適用され、(1)さらにポイントを累積、(2)事故を起こす、(3)交通違反で裁判所に出廷しない(FTA)などがある。 1回目または2回目の違反の場合、さらに6ヶ月の免停と1年の保護観察が課される。 3回目の違反は1年間の免許取り消しとなる
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