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On 11月 27, 2021 by admin居住地は常に1つだけ持つことができます。
他の州や国に引っ越しても、そこに一定期間だけ滞在するつもりなら、居住地は変わりません(期間は問いません)。 一旦、ある地域や州に定住すると、新しい住所を定めるまで、そこが本籍地となる。 継続的な物理的存在に依存するものではありません。 本籍を離れる際、また離れている間に、他の司法管轄区に無期限かつ不確実な期間滞在する確固とした、誠実で無条件の意思がない場合、不在でも、またどんなに長く続いたとしても、前の本籍地に存在しても、放棄されることはない。 例えば、新居住地から一時的に不在となり、旧居住地にビジネスのため、または健康、娯楽、教育のために滞在し、新居住地に戻る明確な意思がある場合は、その人の居住資格に影響を与えない
新居住地を設定するには、次の3つの条件を満たす必要がある
1. 旧住所を主要な活動拠点とすることを中止する確固とした現在の意思の証拠がなければならない。
2. 新住所を主要な活動拠点とする確固とした現在の意思の証拠がなければならない。
3. 新しい場所に実際に物理的に存在し、実際に居住している(一時的、一時的、または永久的)証拠がなければならない。
新しい仕事を探すために本籍地を離れた人が、仕事が見つかった場合のみ他の場所に留まるつもりであれば、本籍地の変更はない。 この3つの要件がすべて満たされる場合、新しい場所で実際に物理的に存在する最初の日が変更日となる
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