Less Than Freehold Estate
On 1月 25, 2022 by admin Less Than Freehold Estateとは、不動産を賃貸またはリースしている人が持つ不動産のことである。 リースホールド・エステート(leasehold estate)とも呼ばれる。 less than freehold estateの重要な要素は、時間の制限である。
フリーホールド未満の不動産の分類は次のとおりです。 年契約
2.定期借地権
3.意思による財産
4.苦役による財産
1. 年物不動産
年物不動産とは、一定期間の土地に対する借地権である。 年物借地権と呼ばれることもある。 始期と終期が定められているため、夏期賃貸などが該当します。 賃貸の開始と同時に賃貸の終了が確定するため、解約予告は必要ありません。 したがって、6ヶ月の賃貸は、数年の不動産となり、開始日と終了日を指定した賃貸も数年の不動産となる。
2.定期借家権
定期借家権は、数年から数年の不動産とも呼ばれ、数年の不動産のように一定期間の賃貸に縛られない借家権のことである。 定期借家契約は、月ごと、週ごと、年ごとなどの期間に従います。 この賃貸契約を終了させるには、適切な通知を行わなければならない。
3.苦役地
苦役地は、借主が期間満了後に不当に持ち越す場合に発生する。 これは、しばしば苦役借地権と呼ばれる。 例えば、家賃を払わない賃借人が苦役地となる。 簡単に言えば、大家さんが苦しんでいるのです。 これは不法侵入ではなく、ある時点から借主がその土地にいる権利を持っていたことになります。 苦役借地権が発生した場合、家主は合法的に借主を立ち退かせなければなりません。
4.遺留分
遺留分とは、いつでも終了させることができるという意味です。 Estate at willは、どちらかの当事者によって終了させられるまで、賃借人に所有権を与えるものであり、この不動産の期間は無期限である。 これは多くの州では認められていない。
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