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Guardianship

On 10月 27, 2021 by admin
  • 保護者とは
  • 障害を持つ人の特別な状況。 自閉症、脳性まひ、精神遅滞、重複障害
  • Nature of Guardianship
  • 法定後見制度が必要な理由は?
  • 後見を求める親族
  • 後見人を求める団体
  • 後見を受けるための手続き
  • 後見人になれる人
  • 保護者解任の手続き
  • 関連資料

保護者とは

保護者とは、他人の世話と保護を引き受け、その人に代わってすべての法的決定とその財産に責任を持つ人のことです

すべての両親は、子供が18歳になるまで子供の法定保護者です。 その後、親はもはや法的な保護者ではありません。 つまり、子供のために法的な決定を下したり、子供を法的に代表することはできない。 736>

障害を持つ人の特別な状況。 自閉症、脳性まひ、精神遅滞、重複障害

自閉症、脳性まひ、精神遅滞、重複障害のある人は、18歳になった後でも、自分の向上のために管理したり法的決定を下すのに十分であるとは見なされないため、特殊な状況にある。 脳性まひや重複障害の場合、特定の障害とともに生きることを可能にするメカニズムや科学的促進が利用可能であるため、限定的な後見の必要性しかないかもしれません。 736>

この法律により、親は障害を持つ息子や娘の法定後見人となり、彼らが18歳になった後でも彼らを代理することができるようになった。 そのため、18歳になるまでは後見人として申請する必要はありません。

Nature of Guardianship

後見には2種類ある:

  1. Guardian for the person
  2. Guardian for the person and property

精神遅滞が脳性麻痺、自閉症や他の多重障害と関連していないことは重要なことである。 しかし、精神遅滞のないこれらの障害を持つ他の人々は、おそらく彼らの個人的なための唯一の保護者を必要とするかもしれません。 脳性まひ、精神遅滞、自閉症や複数の障害を持つ多くの人々は、生涯を通じて積極的なケアを必要とします。 736>

法定後見制度が必要な理由は?

18歳になった後も、親は子どもの面倒を見る責任を負いますが、次のような場面では、後見人として法的に子どもを代理する必要があります。

  • 親は、障害者のための譲歩や制度に応募したい場合があります。 そのような場合、親は自分が子供の法的保護者であることを示す必要があるかもしれない。
  • 例として、全国障害者金融開発協同組合は、精神遅滞、脳性麻痺、自閉症、重複障害者のための所得創出スキームを導入している。
    • 新しい法律を知らない親は、障害を持つ子どものために投資や運用をすることを(間違って)望まないかもしれません。 例えば、あるワークショップで、知的障害のある子どもの親が、子ども名義で不動産を購入したことが紹介された。 これは、自分たちができなくなったときに、息子の面倒を見るための投資として利用しようと考えたからです。 ところが、息子が18歳になったとき、息子名義の不動産が法律上、息子に管理されなくなったのです。 以前の法律では、両親はもはや息子の法定後見人ではないので、息子に代わって財産を管理することはできなかったのです。 つまり、親はその不動産を借りるなどの行為を行うことができなかったのです。 NTAの下では、親は子供が18歳を超えた後でも後見人であり続けることができます。 そのため、親は子供に代わって財産を管理することができます。 財産を投資し、障害者本人の名義にすることもできます。 これは、投資が実際に知的障害者のために使われることを保証するステップと見ることができます。
    • 障害児の名前で銀行口座を開設・運営するには、18歳以降の後見人であることを証明する必要があります。 例えば、Sauravは16歳の自閉症児です。 彼の母親は彼名義の銀行口座を開設しています。 しかし、Sauravが18歳になったとき、母親は一般に彼の口座を操作する法的権限を持ちません。 そうするためには、彼女は法的後見人を取得する必要があります。

    犯罪に巻き込まれた障害者の利益を守るために

    • もし何らかの理由で障害者が犯罪行為に巻き込まれたり、何らかの理由で刑務所に入る場合、彼に代わって行動する法的後見人が必要でしょう。

    親の死後も後見人として支援するために

    • 保護者の大半は、”自分の後はどうなるのか “という心配をしています。 他の人も後見人になれると知れば、この心配は軽減されます。 ナショナル・トラスト法では、後見人を監視する規定があります。

    Who else can ask for appointment of a guardian and be appointed as a guardian

    • The National Trust Actでは、親以外に、障害者の親族や登録団体も、障害者のために保護者を任命するイニシアティブを取ることができます。 両親のどちらかが後見人になることもできるが、共同後見が望ましい。
    • 健康状態が悪いなど、両親が子供の面倒を見ることができない場合、両親は自分の選んだ人を後見人に指名することができる。

    後見を求める親族

    親がいない場合、または突然死亡して後見人がいなくなった場合、親族は自分で後見を求めるか、地方委員会に別の後見人を指名してもらうことができます。

    後見人を求める団体

    放棄された障害児がいる場合、登録団体はその人のために後見人が任命されるべきであるという申請を行うことができる。 また、地方レベルの委員会は、登録団体に貧困や見捨てられた障害者の後見人になるよう依頼することができる。

    このような登録団体は、

    • 障害の分野で活動する非政府組織
    • 登録された親の会
    • 障害者の組織

    後見を受けるための手続き

    親または親戚は、後見の指名を求めて地方委員会に規則16(i)項の申請(フォームA)を行う必要がある。

    • 障害者(氏名、年齢、障害の内容、住所)
    • 後見人(氏名、年齢、被後見人との関係、住所)
    • 後見の内容(例:…)について詳細を記述してください。
    • 本人か本人および財産か

    その他の要件:

    • 障害者手帳
    • 証人2名の署名
    • 保護者に任命される予定の者の同意および自然人(両親など)の同意(ある場合)。

    後見人になれる人

    • 後見人として名前を提案された人は、以下の場合にのみ任命することができます。
    • インド国民であること
    • 心神喪失状態でないこと、または現在精神疾患の治療を受けていること
    • 犯罪歴がないこと
    • 生活のために他人に依存している貧困層でないこと。
    • 破産宣告を受けていないこと

    保護者解任の手続き

    親、親戚、登録団体が、所定の書式で、保護者が以下の通りであると地方委員会に申請すれば、障害者の保護者を解任することができます。

    • 障害者を虐待または放置している、および/または
    • 財産を横領または放置している。

    関連資料

    • 様式A – 患者、親戚、登録団体による障害者保護者選任のための地方レベル委員会への申請書(144KB)
    • 形式B – (1) 登録団体による申請で保護者の選任を確認する形式, (2) 障害者の親族(190KB)
    • 様式C-後見人が後見人就任後6ヶ月以内に提出する被後見人の財産に関する申告書(80.8KB)
    • フォームD-後見人が毎会計年度終了後3ヶ月以内に提出する財産目録のフォーム(147KB)

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