Divorce Lawyer
On 11月 9, 2021 by admin-
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- 1956年ヒンズー教維持養子法第18条および第20条に基づく申立ての弁護および提出
A BRIEF OUTLINE OF DIVORCE LAWS IN INDIA
インドの離婚法は1955年のヒンズー婚法に含まれており、すべてのヒンズーの間の離婚手続きは、同法の規定に従って行われます。 1955年ヒンズー教婚姻法に基づく様々な夫婦間の紛争は以下の通りです:
GROUNDS OF DIVORCE
管轄裁判所は以下のいずれかの理由で離婚判決を下すことができます:
-
- 婚姻成立後に配偶者以外の者と自発的に性交をすること。
- 婚姻の厳粛な成立後、請願者が残酷な扱いを受けたこと
- 請願書の提出直前の2年以上の継続的な期間、他の配偶者に見捨てられたこと
- 他の配偶者が他の宗教への改宗によりヒンズー教徒でなくなったこと
- 上記4つの事由は一般的に不倫と呼ばれるものである。 残酷、脱走、背教、精神障害
- 婚姻を解消することができる追加的な理由。
- Section 13(1)(v) with its Explanation in clauses (a) and (b) takes care of cases in the one
- Sponsored from mental disorder and the other is coming in for divorce on that ground
- The other party have been suffering from a virulent and incurable of leprosy.The reason is in the other party is in the other reason. 1976年婚姻法(改正)法68により、申立書提出直前3年以上継続の要件が省略された
- 相手方が伝染性の性病に罹患していた。 ここでも3年という要件が1976年の改正により免除された
- 相手方が宗教団体に入って世を去った
- 相手方が7年以上生存していると聞いたことのない者であった場合。
- 婚姻の当事者が当事者であった訴訟において、裁判上の別居の決定があった後、1年以上にわたって同居を再開したことがないこと。 または
- 婚姻当事者間の当事者であった訴訟において夫婦権回復の判決が出た後、1年以上夫婦権の回復がなかったこと。
GROUNDS OF DIVORCE AVILABLE TO WIFE:
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- 13条2項により、妻は以下の理由で離婚命令による婚姻解消の申立書を提出できる。
- この法律の開始前に行われた婚姻の場合、夫がその開始前に再婚していたこと、またはその開始前に結婚した夫の他の妻が申立人の婚姻の厳粛化の時に生きていたこと、ただしいずれの場合も他の妻が申立書の提出時に生きていること
- 夫が、婚姻厳粛化の後に、レイプ、ソドミシーまたは獣姦を行ったこと。 または
- 1956年ヒンズー教養子縁組維持法第18条に基づく訴訟、または1973年刑事訴訟法第125条に基づく手続きにおいて、妻が別居しているにもかかわらず妻への維持として判決または命令を受け、その判決または命令の通過以来、当事者間の同居が1年以上再開されていないこと。 または
- 婚姻(成立したか否かを問わず)が15歳に達する前に行われ、その年齢に達した後18歳に達する前にその婚姻を否認した場合。
- この条項は1976年の婚姻法(改正)法により挿入され、遡及的な効力を持つ。
当事者の合意による離婚:
Download Mutual Divorce PETITION FORMAT
セクション13B. 合意による離婚:
この法律の規定に従い、婚姻の当事者が、婚姻法(改正)法(1976年)開始の前後を問わず、1年以上別居していること、同居が不可能であること、婚姻を解消することに合意したことを理由に、離婚命令による婚姻解消の申立を地方裁判所に提出することができる。
第1項の申立てを提出した日から6ヶ月以上経過し、かつ、その間に申立てが撤回されなかった場合には、裁判所は、当事者の審理と適切と思われる調査を行った後、婚姻が成立し、申立てにおける主張が真実であると確信した場合には、判決の日から有効に婚姻関係を解消すると宣言する離婚判決を下すものとする。-
- 申立の直前まで1年以上別居していること
- 同居が不可能であること。
- 互いの不快感、気質の違いなど、いかなる理由によるものであっても、自発的に離婚に合意していること。
- 離婚に同意する行為には、一方による他方への強制や詐欺があってはならない。慰謝料や子供の親権など、すべての問題は両者の間で解決されている。
相互離婚のプロセスは2段階です:
STAGES OF MUTUAL DIVORCE; FIRST MOTION AND SECOND MOTION
最初の動き
相互離婚しようとする当事者はインドの離婚弁護士に従事し、彼に離婚請願の提出に至るすべての事実と状況を説明できるようになりました。 インドの離婚弁護士の義務は、当事者の入力に基づいて離婚の嘆願書を作成することです。 当事者は、合意された相互の根拠に基づいて相互の離婚請願を提出し、裁判所は、両当事者の文を記録します。 この段階で最初の申し立ては終了です。 それは、このようなステートメントを記録し、裁判所の前に手続きを行うためのインドの離婚弁護士のサービスを利用する方が常に良いです。
第二の動き
第二の動きは、当事者のステートメントの記録の6ヶ月後と18ヶ月前に提出することができます。 当事者は再び正式にそれらによって宣誓宣誓供述書によってサポートされている第二の動議を提出し、裁判所は彼らの文を記録し、同じに基づいて離婚の判決を渡します。 インドの離婚弁護士のサービスは、裁判所の前にすべての必要なことを行うための前述の目的のために従事することができます。EXPERT DIVORCE LAWYER:
インドの離婚弁護士の役割は、離婚手続が唯一の法律の下で提供され、したがって、インドの離婚弁護士の役割は、裁判所の前に離婚手続を行うための請願書にすべてのような理由を組み込むように重要になり限られた理由で起動することができることのために非常に重要になる。 インドの離婚弁護士の義務は、ケースに関連する適切な事実を求め、その後、法律に従って離婚のための請願書を起草し、その後適切に裁判所の前に同じを起訴することです
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