Article I, Section 02, Clause 3 of the United States Constitution
On 1月 13, 2022 by adminArticle 1, Section 2, Clause 3: Representatives and direct Taxes shall be apportion among several States which may be included within this Union, according to their respective Numbers, which shall determine by the whole Number of free Persons, including those bound to Service for Years, and excluding Indians not taxed, three fifth of all other Persons.アメリカ合衆国は、その州を構成するすべての州に対し、代表者と直接税を配分しなさい。
修正案14条2項:代表は、課税されていないインディアンを除く各州の全人数を数え、それぞれの数に応じていくつかの州の間で配分されるものとする。 しかし、合衆国大統領および副大統領、連邦議会議員、州の行政官および司法官、または州議会の議員の選挙人を選出するための選挙において、当該州の21歳の男子住民の投票権が否定される場合、そのような男子住民の投票権は、合衆国大統領および副大統領、連邦議会議員、州の行政官および司法官、または州議会の議員の選挙人を選出するための選挙において、その州の21歳の男子住民の投票権が否定される。 また、反乱への参加またはその他の犯罪を理由とする場合を除き、米国の市民であること、または何らかの方法で制限されている場合、その代表権の基礎は、当該州の21歳の男性市民の全人数に占める当該男性市民の数の割合で減少するものとします。
修正条項26条1項。 合衆国憲法のいわゆる「5分の3」条項は、実際には連邦内のいくつかの州に割り当てられる代表の数を決定するための規定である。 しかし、この条項は、憲法に対する最も頻繁に流布される非難を提供します。 簡単に言えば、長い間、アメリカのほとんどの人が、憲法の5分の3という文言を誤解してきたのである。 ここでは、記録を修正するために、この言葉の起源についてだけ、直接的に話をする。 ただし、原文との関係から、まず修正第14条と修正第26条を挙げる。 修正第14条は、5分の3条項に取って代わり、特に代表権のルールを選挙に参加する資格に直接結び付けていることに注意されたい。 元々はそうではなかったのである。 さらに、選挙に参加する資格を(その特権を否定する罰則との関係で)「21歳」と記載された成年年齢と結び付けているのである。 しかし、修正第26条は、修正第14条の文言を変更することなく、投票資格の年齢を「18歳」と定めている。 このように、再び、投票資格は、原憲法にあったように、代表権のルールから切り離されるようになった。
さて、5分の3条項について、一般的な説明は、フレーマーが黒人を5分の3だけの人間(それが何を意味するかは別として)とみなしていたということである。 このことは、フレーマーズが偏屈で、黒人に対する彼らの評価が本当に低いことを証明するものとされています。 フレーミング文書の明白な表面は、真実を明らかにしている。 1783年4月(1787年ではない)、盟約者団会議において、5分の3妥協案が6週間の議論の末に浮上した。 盟約者団の第8条が提案され、盟約者団の経費を測量された地価に基づいて配分することが提案された。 そこで議論が始まったが、地価を評価すること2
がいかに困難であるか、また当時の荒れた状況では、正確な測量を行うことができないことが明らかにされた。 そこで彼らは、富のおおよその目安として、人口という数字に頼ったのである。 各州の人口から、次のような文言を導き出した。
経費は、各州の税金を払っていないインディアンを除く、あらゆる年齢、性別、条件の白人およびその他の自由住民の総数、および前述の説明に含まれないその他すべての人の5分の3に応じて、各州が負担しなければならない
それでは、5分の3とは何に対して適用されるのか? それは奴隷であり、慎重かつ合法的に定義されています。 しかし、冒頭の「白人およびその他の自由な住民の全数」という条項をもう一度読んでみてください。 これは誰に適用されるのだろうか? 確かに白人だけではないし、男性だけでもない。「あらゆる年齢、性別、状態」がさらに付記されているからだ。 明らかに、白人も非白人も含めたすべての自由な人間を対象としている。 一般に知られているように、1783年当時、米国で自由な非白人の数は米国黒人だけであった(さらに1万人が1776年から1787年にかけて奴隷解放された)。 1783年の合衆国には、例えばアジア人はいなかった。 したがって、この立法者たちはアメリカ黒人を自由住民に含めた。次の5分の3条項は、一般的な黒人ではなく、むしろ奴隷制という特殊な法的関係にある人々に適用されるものであった。 6372>
盟約者団議会は、”白人およびその他の自由住民 “という言葉を通じて、アメリカ人黒人の人間性を完全に肯定したのである。 1787年に憲法会議でこの同じ文言が再び取り上げられたとき、その人間性の認識は撤回されたのだろうか。 これは、年季奉公に拘束される者を含む自由人の総数に、課税されないインディアンを除き、他のすべての人の5分の3を加えて決定されるものとする。 しかし、その変更点とは何であろうか。 表面的には、主に編集上の変更であり、言葉の経済性と正確さを導入している。 作文の先生なら誰でも指摘するように、まず最初に気づくのは冗長性の排除であろう。 白人とその他自由な住民の、あらゆる年齢、性別、状態の全人数」で同じことが言えるのに、なぜ「自由人の全人数」と言わなければならないのだろうか。 さらに、最後に「他のすべての者の5分の3を加える」ことは、1783年の包括条項よりも不自然でない。 最後に、「奉仕」を「隷属」に置き換えたことは、1776年の自由主義的な衝動を引き継いでいる。 さらに、この代表権のルールは、誰が投票権を得るかについては何も述べていない。 したがって、1787年の自由の言葉は、女性と黒人を含むものであり、彼らを排除するものではない。
W. B. Allen
Havre de Grace, MD
Posted in Analyzing the Constitution Essay Archives|18 Comments “2011/02/24 – Article 1, Section 2, Clause 3 of the United States Constitution – Guest Essayist” への 18 Responses: W. B. Allen, Havre de Grace, MD”
- Scott Miller says:
February 24, 2011 at 1:20 am
3/5s 節も、奴隷所有州が自由州に対して不当に優位に立つことを防ぐために、州の人口のカウントに奴隷を含ませず、奴隷州に下院を永久支配されないようにするためのものではないですか?
これは独立宣言の「生命、自由、幸福追求条項」に通じるもので、もともとは「生命、自由、財産」として書かれていたものを、「生命、自由、幸福」に変更し、「財産」という言葉に奴隷が含まれていなければならないと主張する奴隷州を防いだものです。 なぜなら、奴隷国家は連邦に将来加盟するすべての国家が奴隷国家であることを保証するために、議会の支配権を行使することができたからです、そうではありませんか?
- Joe Short says:
February 24, 2011 at 9:11 am
Why is the “indians not taxed” language included?
- Brad says:
February 24, 2011 at 12:22 pm
“including those bound to Service for a Term of Years”
Constitutionは誰のことを指しているのでしょうか? これらの人々は奴隷として認識されていないようで、むしろ自由人の特定の法的クラスです。
?囚人?
- Toni says:
February 24, 2011 at 12:46 pm
I think the majority of those who misunderstand or misinterpret this whole three fifths thing does purpose to use to their advantage or simply have not done the research to find out yourself.
the first category will knowingly and willing to change what was in the hearts of our founding father’s. これにはほとほと苛立ちを覚えます。 アメリカが自由であり続けるために、私たちは建国の父たちの心と精神を心に留めておかなければならないと思います。
また、彼らが私たちの時代の人ではないことも念頭に置かなければならない。 今日の私たちの姿に基づいて彼らを判断することはできません。 彼らが誰であったか、そして私たちの国が当時どのようなものであったかについて、彼ら自身の時代に彼らを見、理解しなければならないのです。
3月4日に第1回パトリオットクラブを開催します。若いパトリオットたちに憲法と建国の父を教えるのがとても楽しみです。
- Susan says:
February 24, 2011 at 1:08 pm
Brad, the time of writing I think still there was indentured servitude.私は、その当時はまだ年季奉公があったと思います。 これはアメリカへの輸送と移転の代金のための契約隷属期間でした。
- Ralph T. Howarth, Jr. says:
February 24, 2011 at 2:42 pm
@Joe Short: Indians not taxed is the Indians who ware particularly US Citizens…。 インディアンは昔も今も連邦政府の保護領で、インディアンは外国として扱われています。 興味深いのは、ベンジャミン・フランクリン率いるパリ条約会議において、フランクリンが、アメリカ・インディアンは「自らを守ることができない」民族であるとして、ヨーロッパ列強からその福祉を確保したことである。 パリ条約によって、ヨーロッパはアメリカン・インディアンの問題に立ち入ることができなくなったのだ。 もし、この条約がなかったら、ヨーロッパの戦争はいつまでも続き、アメリカン・インディアンの問題に干渉し続けたかもしれない。 当時もその後も、イギリス王室にはアメリカ・インディアンを武装させ続け、アメリカの「反逆者」との戦争を煽る意図があった。
@Brad: bound to service for a Term of Yearsは、主にヨーロッパからの年季奉公人のことである。 この人たちは、アメリカまでの輸送費を契約していたか、すでに借金を抱えていた人たちで、アメリカ大陸に貿易品を運ぶ船会社と取り決めをした。 その多くは、借金のために刑務所に入れられ、借金を返済することができないという不当な扱いを受けていたため、ややもすると選択権のない形で船会社の年季奉公人となったのである。 そして、船会社はアメリカ大陸での労働契約を入札者に売り渡す。 年季奉公人は、ユダヤ・キリスト教の理想である7年間の解放のもと、通常7年以内の任期を務めました。
- Brad says:
February 24, 2011 at 4:23 pm
@Susan and Ralph.さんのコメントです。 明確な説明ありがとうございます。 この対話は素晴らしいです。
- Donna Hardeman says:
February 24, 2011 at 6:25 pm
You guys should look at David Barton’s explanation on utube.あなた方は、utubeでデビッド・バートンの説明を見るべきです。 彼はフレデリック・ダグラスが3/5条項が反奴隷条項であることに気づいたことを説明し、ジョージア、NC & SCがより多くの票を得られるようにすべての奴隷を数えたいと言ったことを話し、北部の州はこう言って戻ってきた-あなたはあなたの「財産」を数えたいと言い、我々は我々の馬とヤギを数えよう!(すべて憲法会議のノートから)。 彼が指摘しているのは、5分の3条項が実際には奴隷の人口に適用されるということで、一人一人の奴隷ではなく、ある州が一人の代表を得るためには5万人の奴隷を持たなければならない、ということです。 この条項は、それが真実であるがゆえに、とてもクールで、誰もが誤解しており、それを正すのは楽しいことです!
- Barb Zakszewski says:
February 24, 2011 at 11:36 pm
Interesting, so women and blacks had the right to vote from the beginning’? しかし、憲法内の元の条文の間違った読みのために、その権利を否定されましたか? これは私の理解が正しいか?
- Ralph T. Howarth, Jr. says:
February 25, 2011 at 12:25 am
@Barb: その通りですが、特に女性の投票権は州間で統一されてはいなかったのです。 考えてみれば、合衆国憲法に女性の参政権を修正するためには、4分の3以上の州が修正条項を批准しなければなりませんでした。
植民地時代、例えばペンシルバニアの投票権は、土地所有者の財産所有権に関連して組織されたものでした。 男性が主に土地の所有者でしたが、女性の夫が亡くなった場合、その土地は女性に移り、女性は夫に代わって投票権を持つことになりました。 その後、アイダホ州のように、土地所有の障害なしに、女性に投票権を与える法律を作り、女性にカブランチの投票権を与えた。
- Ralph T. Howarth, Jr. says:
February 25, 2011 at 5:27 am
3/5ths clause is a penchant play on political correctness.
Michele Backmann is right.The 3/5ths条項は、ポリティカル・コレクトネスの戯れである。
1787年8月21日、22日の憲法会議の討論では、各州は独立国であり、会議の後援は労働組合に過ぎないという前提があった。 奴隷制の問題になると、確かにさまざまな意見があり、奴隷制の輸入の禁止や奴隷制の廃止が提言された。 が、大会の目的や範囲が宗教、道徳、人道のそれではないため、国家の問題として州に引き継がれた。 1787年のコンコンに持ち込まれた憲法原案は、実は奴隷貿易の阻止を全面的に禁じ、奴隷の輸入に税規定を課すことも禁じていたようだ。 その代わりに、奴隷貿易の阻止を延期し、奴隷貿易に課税することを認めるように草案が修正されたことは明らかである。 つまり、ConConに提出された憲法草案の最終結果は、提案されたものよりわずかに奴隷制度に厳しいものとなったのである。
James MadisonがConConのノートに記録したように、Rutledge氏は次のように指摘した。 「利害関係のみが国家を支配する主体である。 目下の真の問題は、南部諸州が連邦の当事者となるかならないかということである」。 エルズワース氏はこう述べている。 「奴隷制の道徳や知恵は各州に属するものである」 そして「旧連邦はこの点に干渉せず、新連邦の政策に持ち込むとは…」と述べている。 シャーマン氏はまた、奴隷制の問題はいくつかの州の管轄であるため、廃止運動によってすでに対処されており、「いくつかの州の良識がおそらく徐々に完成していくだろう」と指摘した
つまり、私たちのテーブルには、非常に緩く仮想のものに対してより強い連合を作るというものがあったのです。 連合国の議会は、実際には何の権限もなく、比喩的に言えば、くしゃみをするにも10州の許可を得なければならず、ハンカチを取るにもまた10州の許可を得なければならなかったのです。 しかし、もし奴隷制の廃止が憲法に公布されたなら、南部の州はそれを批准しなかっただろう。 そこで、南部の州が批准しないこと、つまり連合から離脱することを抑止するために、5分の3妥協案が維持されたのである。 そして、シャーマンのような一部の政治家は、奴隷制廃止運動がすでに大きな成功を収めていると考えていたので、奴隷制廃止は各州の自主的な意思に委ね、憲法によって消極的に許容された。
比較対象としては、アメリカ、カナダ、メキシコがNAFTAを導入し、カルテルがまだ存在する中で連邦連合に格上げされた場合などが考えられます。
- Susan says:
February 25, 2011 at 9:51 am
ニュージャージーの女性は、1800年くらいまで選挙で投票し、苦役は取り消されたと知っています。
- Shelby Seymore says:
February 25, 2011 at 11:56 am
個人的には、”The founding fathers only saw blacks as three fifth of a person.” という言い訳や文句はとてもウザいです。 いや、やめろよ。 大人になれよ。 フレデリック・ダグラスはこれを理解したんだ。 建国者たちは憲法に5分の3条項を盛り込み、南部がそれほど権力を持たないようにしたのだ。 もし奴隷を一人の人間として数えたら 奴隷制をなくすことはできないと考えたからだ 奴隷制を維持するためではなく、弱体化させるための手段だったのです。
- yguy says:
February 25, 2011 at 12:16 pm
Interesting, so women and blacks had the right to vote from the beginning? しかし、憲法内の原条を間違って読んだために、その権利を否定されたのですか?
私はそうではないと思います。 A1S2C3には、市民権同様、元々各州に委ねられていた参政権に関する記述はありませんね。
- Ron Meier says:
February 25, 2011 at 2:03 pm
私が上で読んだものから受け取ったのは、「彼らはしたのかしなかったのか」というあれこれは無視して、創設者は新しい憲法では奴隷制度をなくせないことを知っていたということです。 連邦政府が関与しなくても、いずれは各州で奴隷制廃止運動が高まり、問題が解決されると考えたのです。だから、このままではいけない、今必要な憲法を制定して、弱いながらも成長する国家に大きな利益をもたらそう、と。 そうすれば、弱くても成長しているこの国に、より大きな利益をもたらすことができるだろう」。 残念ながら、彼らのこの判断は正しくなく、80年後に南北戦争が勃発した。
- Shannon_Atlanta says:
February 25, 2011 at 6:49 pm
Great dialogue !!!!
- Ralph T. Howarth, Jr. says:
February 25, 2011 at 9:23 pm
人々が知らないもう一つの豆知識は、AoC下のいくつかの州が別々の国とみなされ、イングランドの王室が「これらのアメリカ合衆国」のgamut monikerのそれよりも各々と植民地のための条約を発行しただけではない、ケベックが連合に2回招待されたということであります。 ケベック州は、一時期フランスの支配下にあったとはいえ、単にイギリスの植民地としか見なされていなかった。 ケベック州はAoCの下で最初に招かれ、合衆国憲法批准の際に2回目の招聘を受けました。 ケベック州は選ばなかったが、アメリカのもう一つの州になっていたかもしれない。 今日まで、米国とカナダの国境は、間違いなく世界の歴史上最も平和な二国間の国境であった。 第一次世界大戦&2、そしてその後のNATO同盟の多くにおいて、カナダは同盟国であり続けている。
- Janine Turner says:
February 28, 2011 at 12:39 pm
Allen さん、啓発的なエッセイをありがとうございます!は、カナダとアメリカは国境で争っているのです。 このテーマについて、連合規約と憲法の両方から解釈されるべきことを正直に表現しており、実に有益で力強いものです。 あなたのエッセイは、私たちの建国文書を研究することを選択した人々にとって、素晴らしい参考資料となるでしょう。 まず、建国の父たちが代表権の計算に地価を用いず、代わりに民衆を用いたことに感謝します。 第二に、5分の3条項の解釈と明確化に感謝しています。 第三に、建国の父たちが憲法を改正する権利を後世に残すという洞察力を持っていたことに、私は永遠に感謝します。 彼らは変革が必要であることを知っていたのです
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