1099にするかしないか? That is often the Settlement Question|フリーマン ロー
On 11月 15, 2021 by admin以前のフリーマン ロー インサイトでは、和解交渉の早い段階で和解金の税効果に対処することの重要性について書きました。 これは、訴訟のこの(最終的な)段階では、当事者双方が交渉のテーブルにつくため、被告がその支払いに関連するフォーム1099を発行する意図があるかどうかに加えて、和解金の意図する税効果について当事者間で書面により合意することが一般的に(税金の観点から)賢明であると考えられるからである。
Best v. Barbarotta, 125 AFTR 2d 2020-369 (2d Cir. 1/23/20) の最近の控訴裁判決は、和解契約締結後の和解金の連邦税報告に関して起こりうる誤解を例証しています。 この事件では、原告のBest氏は、精神科治療センターへの強制収容に関与した複数の個人に対して、自身の代理人として訴訟を起こしました。 数年にわたる訴訟の後、当事者は和解交渉に入り、最終的に和解契約を締結しました。 判決によると、Best氏は何度か、和解金105,000ドルに関してIRSフォーム1099を発行しないよう被告に同意させようとしましたが、彼が締結した和解契約書には、被告がIRSフォーム1099を発行することが規定されていました。 この判決にはその理由は記されていませんが、Best 氏は、連邦裁判所はしばしば、IRS Form 1099 の発行を、少なくとも被告の発行者の観点からは、支払いが課税対象として扱われるべきという証拠とみなすことを教えてくれる税務アドバイザーと話をしたのかもしれません。 例えば、Burns v. U.S., 76 F.3d 384 (9th Cir. 1996)を参照してください。 さらに、税務アドバイザーは、Best 氏に発行された IRS フォーム 1099 が確定申告の照合のために IRS に提出されることから、連邦所得税申告において支払いが非課税であると報告する際に生じる税負担を Best 氏に助言した可能性があります。 その申し立てでは、特に、被告の弁護士が和解交渉中に、IRSフォーム1099が連邦税法で義務付けられていると誤った説明をしていたため、この文言は削除されるべきであると主張した。 当然のことながら、被告側はこれに同意しませんでした。
下級裁判所は被告側を支持し、連邦税法により和解金収入はIRSフォーム1099でBest氏に課税されると報告しなければならないと信じる誠実な根拠があると結論づけました。 特に裁判所は、個人の身体的傷害または身体的疾病を理由とする和解金は、第 104(a)(2) 項により課税対象とはならない(したがって IRS フォーム 1099 で報告する必要はない)ものの、被告が Best 氏に対して精神的苦痛を理由に支払ったものは課税対象となる(したがって IRS フォーム 1099 で報告しなければならない)ことを指摘した。 この点に関して、裁判所は、Best氏の修正訴状が「精神的・感情的苦痛に対する損害賠償」を求めていることから、和解金も同様に、精神的苦痛に対する課税対象となる報酬であると結論付けました。 さらに、裁判所は、自由の喪失を主張する請求は、通常、セクション104(a)(2)の除外事項に該当しないと推論しました。
控訴審の第2巡回控訴裁判所は、下級裁判所の決定を支持しました。 特に、控訴裁判所は、被告がIRSフォーム1099の発行に関する和解交渉中に詐欺または不実表示を行わなかったと結論付けました。
Bestの事実と同様に、私は税務顧問として、被告が「IRSフォーム1099なし」条項への同意を拒否したケースに関与しています。 一般的に、被告は、IRS Form 1099を発行しなければならないか、発行しないことで税金のペナルティーを受けることを懸念しています。 しかし、和解金が連邦税法上課税されないという立場を裏付ける事実がある場合、連邦税法について被告に知らせる簡単な書簡があれば、被告と被告の弁護士は、IRSフォーム1099を発行しないことに安心できるかもしれません。 さらに、和解契約が締結され、IRSフォーム1099が発行されたとしても、原告は、被告に、支払いを非課税とする「修正」IRSフォーム1099を発行するよう説得することが可能であることを念頭に置いておく必要があります(ただし、Mr. Best が発見した理由により、契約締結後にこれを行うことはより困難です。
訴訟と和解の文脈における税務問題についての過去の投稿は、A Primer on the Tax Implications of Settlements and The Taxability of Fee-Shifting Statutes.
を参照してください。
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