ニューヨークにおけるアニュルメント、無効な結婚、無効な結婚
On 1月 18, 2022 by adminBy J. Douglas Barics
Updated August 2019
Grounds for Annulment in New York
Annulment is a court proceeding to declare null and void marriage from its inituation. 結婚の取り消し手続きの対象となる可能性のある結婚には、2つの分類があります。 第一は、結婚を無効にするための判決を必要としないその開始時に無効である(void ab initio)それらの結婚です。 判決は、結婚が無効であることの証明として機能します。 もう一つは、婚姻無効の判決によって無効にされるまでは有効な婚姻である。 これらのケースでは、それは結婚を無効にする判決そのものです。
取り消しの根拠は、家庭関係法のセクション140と141で発見されています。 さらに、無効な結婚はDRLセクション5、6、7で定義され、DRL 11では誰が結婚を司式できるかが規定されています。 DRL6と7はDRL140に対応する訴因を持つが、DRL5と11には対応する訴因がないことに注意されたい。
訴因がDRL 140または141に記載されている場合、これらの理由で取消訴訟を起こすことができる。
しかし、結婚がDRL 5またはDRL 11を満たしていないために無効である場合、救済策は結婚を無効と宣言するために宣言的判決を起こすことである。
関連する手続きとして、婚姻を有効と宣言させる宣言的判決があります。これは、婚姻が無効かどうかが問題となり、当事者がこの問題を裁判所に判断してもらいたいと考えている場合に有効です。
したがって、以下の訴訟を維持することができる:
- Action for an annulment
- Anvality to declare the void marriage
- A declaratory judgment as the validity or lack of a marriage
アナルメントの訴訟
Anvalment for an action may be brought to an voidable marriage(無効とされそうな結婚は無効にするため)を提起する。 取消訴訟を起こす側は、勝訴するために十分な証拠を立証しなければならず、立証できない場合は、訴因が立証されず、婚姻は継続される。 同意年齢に達していない当事者 DRL 140(b)
DRL 140(b) に基づく無効の訴因は、当事者の一方が DRL 7(1) に基づく合意年齢に達していない場合に提起することができる。 ニューヨークにおける婚姻の同意年齢は18歳です。 当事者が16歳または17歳の場合は、両親(存命の場合)の書面による同意が必要であり、当事者が14歳または15歳の場合は、両親の同意と裁判官の承認の両方が必要です。 14歳未満の者は結婚できない。DRL15-a.
当事者が18歳未満の場合、未成年の当事者、未成年の当事者の両親、未成年の当事者の保護者または近親者は、結婚の無効を求めることができる。 このような結婚を取り巻くすべての事実と状況を考慮して、結婚の取り消しを認めるかどうかは、裁判所の裁量によります。 DRL 140(b)に基づく取消を求める権利は18歳で終了する。
b. 精神遅滞者または精神障害者の当事者。 DRL 140(c)
DRL 7(2)に基づく当事者の理解不足による同意不能に基づく取消訴訟は、DRL 140(c)にある。
DRL140(c)に基づく訴訟において、裁判所は、婚姻当事者が婚姻関係の性質及びその結果を完全に理解できる状態にあったかどうかを判断する。 精神障害とされる配偶者のために行動できる親族がいない場合、裁判所は「next friend」として非親族にそれを認めることができる
- Mental Retardation
精神障害に基づくこの項の訴訟は、いずれかの配偶者の生前に、または精神障害配偶者の親族で結婚取消しに関心を持つ者が提起することができる。 - Mental Illness
精神疾患に基づく訴訟は、配偶者が精神疾患の間、精神疾患の配偶者の死後、生存する配偶者の死前に提起することができる。 8055>
精神病でない配偶者も、4つの条件が満たされれば、訴訟を起こすことができる。
- 他方の配偶者が結婚時に精神病であった、
- 精神病でない配偶者がその病気に気づいていなかった、
- 精神病でない配偶者が精神病を知るとすぐに訴訟を起こした、
- 取消訴訟提起時に精神疾患が存在する、
c. 身体的無能力 DRL 140(d)
DRL7(3)に基づき、当事者が身体的原因により婚姻状態に入ることができないことに基づく取消訴訟は、DRL140(d)に記載されている。
性的関係を持てない状態は、推測や危険性のある治療を除いて、治癒不可能であれば取消の根拠とされる。 単なる不妊症では不十分です。
どちらの当事者もDRL 140(d)に基づいて無効を求めることができます。
DRL7(3)に基づく無効化訴訟は、5年以内に提出されなければなりません。 5年ルールは法的根拠の一部であるため、それを主張・立証しなければならず、それを怠った場合、取消は否定されることになります。 CPLR 3018の下で主張される積極的抗弁とは対照的で、主張されなければならないか、放棄される。 DRL 143は、DRL 140(d)に基づいて提起された訴訟に対する陪審裁判を特に除外している。
d. 強制、強要、詐欺による同意 DRL 140(e)
DRL 7(4)に基づく強制、強要または詐欺による当該結婚への同意に基づく無効の訴えは、DRL 140(e) にある。
結婚は社会契約であるため、両者は自らの自由意志で結婚に故意に同意していなければならない。 3102>
DRL140(e)に基づく訴訟は、当事者、当事者の親、結婚を取り消すことに利害関係を持つ当事者の親族が提起することができる。 この訴訟は、違反した当事者の生存中に提起することができる。 親または家族によって提訴された場合、両方の配偶者が取り消しの必要な当事者となる。
強要または強制の場合、取り消しはいつでも提訴することができる。 強要または強制は、自由意志の行使を奪ったことが証明されなければならない。 結婚に同意が必要であった場合、同意した親または保護者は、同意が強迫または強制で与えられた場合、取り消しを求める権利を有する。
詐欺が申し立てられた場合、訴訟は詐欺の発見から3年以内に提起されなければならない。 詐欺が通常の思慮分別のある人を欺いたこと、および詐欺のために同意が与えられたことを証明しなければならない。 3102>
強要や強要の後、または詐欺の発見後に同棲した場合、結婚は承認されたとみなされ、取り消しは行われません。 DRL 140(e)に基づく取り消しで勝訴するためには、損害を受けた配偶者は相手方との同居を直ちに止めなければならない。
e. 5年間の不治の精神疾患 DRL 140(f) and DRL 141
DRL 7(5)に基づき、一方の配偶者が5年以上不治の精神病であることに基づく取消訴訟は、DRL 140(f) and 141に基づいて維持できる。 精神疾患は結婚後に発症してもよく、DRL 7(2)が精神障害が結婚時に存在することを要求しているのとは対照的である。 3102>
訴訟は、どちらかの配偶者によって、またはどちらかの配偶者の代理人として提起することができます。 DRL141では、裁判所は、扶養している配偶者の財産に対する請求も含め、精神病の配偶者に扶養を与える権限を有します。 3102>
Action to Declare the Nullity of a Void Marriage
Action to obtain a declaration of the marriage void at its beginning.これは、婚姻が無効であるという宣言を得るための唯一の訴因である。 配偶者が生存している当事者が再婚する場合、新しい婚姻は無効である。 この婚姻を取り消すための手続は必要ないが、無効と宣言する判決がない限り、その証拠はない。
この訴訟は、DRL 6に基づいて、DRL 140(a) に基づいて維持される可能性がある。 ニューヨークは、いかなる状況下でも重婚を認めない。 DRL 140(a)では、次の当事者が婚姻無効を宣言する訴えを起こすことができます – 夫婦、他方配偶者の生前、または元配偶者によるものです。
婚姻が解消された理由に対するDRL 6(1)の言及は、かつて不倫に基づく離婚後の再婚に制限を含んだ1965年より前の法律が残っているものです。
Declaratory Actions for the validity or nullity of a marriage
Annulment or the declaration of the void marriage for any other groundはない。 近親婚(DRL 5)、婚姻が適切に行われなかった(DRL 11)、またはDRL 140に記載されていないその他の理由の場合は、CLR 3001に基づく宣言的判決を得るための訴訟を提起することが適切な方法です。
Annalification
すべての補助的救済が可能です。 家事法236 B(2)(a) は、236 Bの規定が次の事項に適用されるとし、それぞれを婚姻の取消または解消、
DRL 236 Bの権限を与えるのは結婚する行為であって訴因ではないのである。
About J. Douglas Barics
J. Douglas Baricsは、Commack NYに所在する夫婦関係の弁護士で、あらゆる離婚および家族法の問題において、定期的に個人を代表しています。
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